2023年1月25日
株式会社あきんどスシロー
代表取締役社長 新居 耕平 様
首都圏青年ユニオン
執行委員長 原田 仁希
飲食業分会(飲食店ユニオン)
春闘要求書
1.基本給の引き上げ要求
⑴ 物価高騰に対応した基本時給の引き上げ
現在の物価高騰による非正規労働者の生活困難を解消するとともに、そもそもの生活できない低賃金状態を解消するため、全ての非正規労働者の時給を1300円以上に引き上げることを要求いたします。
⑵ 職務に応じた基本時給の引き上げ
非正規労働者が遂行している職務の難しさ・きつさ・責任などを評価し反映した基本時給の引き上げを行うよう要求いたします。
こうした賃上げは、人手不足への対応としても必要であると考えます。例えば、毎月のシフト上、欠員が生じている店舗があり、欠員の補充をアルバイトが任される、欠員補充ができないまま不足した人数で業務を遂行しているなどの例があります。つきましては、同要求に伴い、組合員のいる各店舗の直近半年間のデータを用いて、モデル人件費率と実際の人件費率の比較を明らかにするよう、要求いたします。
2.組合員に対する調整時間給の引き上げ
⑴ 貴社は前回団交において、店長には調整時間給の形で従業員の時給を上乗せする裁量を与えている旨説明されました。しかし、現在各組合員が受け取っている調整時間給はごくわずかであり、業務の負担の大きさや労働強度に見合っておりません。したがって、各組合員に対して、以下のような水準で調整時間給を付与もしくは増額するよう、要求いたします。
〇〇組合員 0円から50円への引き上げ
〇〇組合員 50円から75円への引き上げ
〇〇組合員 25円から80円への引き上げ
〇〇組合員 62円から80円への引き上げ
⑵ 調整時間給は店長の判断によって金額を決定するとのことですが、金額決定の際に用いる従業員の評価基準を明らかにするよう、要求いたします。
3.繁忙期手当の付与
貴社では、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆といった繁忙期に、「繁忙期手当」が支給される場合があります。しかし、2022年は支給されておりません。
「繁忙期手当」がどのような基準で支給されるものか、またなぜ支給されなくなったのか、支給されなくなった旨のアナウンスは労働者に対して行っているのか、説明するよう要求いたします。